りんごの花が咲くころ

年金開始は65歳、逃げ切れるか?

1968年生まれ。年金支給開始は65歳からです。移行に伴う経過措置も適用にならず完全に65歳からとなります。ギリギリ恩恵に与れなかった世代です。

今53歳、65歳までまだまだ12年あります。早期リタイアしているので何とか年金受給まで生きていかないといけません。飛び水を追いかけるような気分ですが、そろそろ確定情報が欲しいところです。

 

年金開始は65歳、逃げ切れるか?

平成12年の法律改正で、老齢厚生年金の支給開始年齢が、それまでの60歳から65歳に引き上げられることになりました。男性は、2013年度から2025年度にかけて引き上げが行われます。女性は、当時の雇用状況を踏まえて支給開始年齢が5歳低く設定されていたという過去の経緯があり、男性の5年遅れ(2018年度から2030年度)で行われます。

 

前回同様となると2030年には法律改正がされるでしょうが、そろそろ議論が始まるかもしれませんね。以下の記事を参考にすると1964年生まれの元夫と1968年生まれの私も、ギリギリ65歳受給が可能という予測です。何とか逃げ切ってもらいたいと思いながら、年金制度の安定を考えると複雑な思いです。同じ時代に生きていれば、公平になればとも思います。今の一部の高齢者が富をかっさらっていくのはどうなのでしょう。

そうはいっても、ある日突然、年金額が改悪されるとなると生活が成り立たないのも現実です。

 

移行期間に12年かけること、据え置き期間を4年設けることの2点です。 60歳から65歳への移行の際にそうした期間をとったというのがその理由です。 そうすると、2026年4月に65歳への移行が完了するので、そこから4年間は「年金受給開始65歳」が維持され(据え置かれ)、2031年4月から66歳受給に移行し始めることになります。 対象は、1965年4月2日~1966年4月1日生まれの学年の男性からです。 したがって、実際に65歳支給開始となるのは、1961年4月2日生まれから1965年4月1日生まれにあたる4学年分だけになります。 この学年の人たちは65歳への移行の際に、ぎりぎりで移行措置の恩恵を受けられなかった世代です。 どうしても「損した感」があるため、それを払拭する意味で、4年間を据え置き期間として設定するだろうというのが筆者の見方です。 65歳への移行の時もそうでしたし、法案が成立・施行する過程で、そのくらいの準備期間(システムおよび年金受給予定者の心の準備)が必要だろうと思うのです。 今回が前回の受給開始年齢引き上げの移行措置と違うのは、基礎年金(または国民年金)と厚生年金の報酬比例部分を同時に行うだろうということです。

年金受給開始年齢「70歳」はほぼ確定…最悪のシナリオを読む