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年金保険料の負担がないのに年金がもらえる訳
日本年金機構から封書が届く
日本年金機構から封書が届きました。
3月に退職したから、年金を収めてくださいという連絡かと思いました。
組織が分断しているので、連携が悪いのです。
長女にも2回国民年金保険料の納付書が届いています。
4月から教員共済組合に加入して、厚生年金に加入しているのにデス。
3月までの分を収めるとき、年金事務所で確認しました。来年4月から、就職すると。
本来はクレジットカード払いしていましたが、情報漏洩の関係でカードの再発行をしたのですが、年金保険料までは思いが馳せず、カード払いができませんでした。電話して、前払いの納付書を送ってもらうようにしたのですが、その時の話では、そのままでいいとのことでした。
そのうち、情報が反映して、納付書は届かなくなるとは思いますが。
通知の中身は
国民年金第3号被保険者資格該当通知書でした。
これは、私は年金保険料の納付は必要でないのに、将来の年金の基礎年金に反映されるというものです。
だれが負担?
負担は、夫が属する共済組合が負担してくれます。
いわゆる、専業主婦の優遇政策なのです。
専業主婦が多い時代に恐らく選挙対策として編み出された手法だと思います。
専業主婦の世帯は、世帯で年金を負担するという考え方で、夫の収入は妻の内助の功があってということでしょう。
この政策はいつまで続くのか
健康保険組合の財政状況が悪化の一途をたどっている状況で、この政策は見直されないのでしょうか。
実は、見直しの議論は出ています。
一度退職を考えていた時期、思いとどまった一因はこれでした。
東北の大震災が3月にありましたが、実は5月いっぱいで辞めようと考えていました。
復興の財源確保のため、3号の見直しを検討すると一時期は新聞に掲載されていました。
その時は、長女も高校生で、一番教育費がかさむ時期で、また、一馬力の給料で月16,000円ほどの負担をねん出するのは大変だと判断しました。
その後、その実施が発表されることはありませんでしたが、何かあれば、一番の俎上に上がる案件だと思います。
私の場合は、夫が退職する60歳まで、あと7年恩恵にあずかれたらいいのですが。
夫が退職すると3号の資格はなくなりますので、私が60歳となる月まで、3年余りは1号となり負担しなければなりません。
その保険料を長女に負担してもらえば、長女から所得控除ができるので、長女の所得税、住民税が減税になります。
学生の国民年金を負担している場合
子供が20歳になると国民年金保険料の負担の義務が生じます。
学生の場合、納付猶予の手続きをとっている方もいると思います。
我が家では、長女、次女とも猶予の手続きは取らず、親が保険料を負担しました。
そのため、その保険料は自分の所得控除の対象となり、減税の恩恵を受けることができました。
猶予の場合、子供が働き始めてから、追納するか、将来納付しなければ満額受け取りはできません。
働き始めると、厚生年金保険料を負担しますので、2重の負担はかわいそうと考えました。
実際、私の時代は強制ではありませんでしたが、母が納めてくれていました。
でも、夫は任意の時代だったため、だれも収めておらず、満額に52月足りていません。
退職してから、追納するか要検討です。ちなみに今は制度的に追納できません。
60歳を超えて支給を受ける65歳までの間は、任意で追納ができます。今のところは。