確定申告した場合の試算をすると、2か年で25万円余り還付予定であることがわかりました。これはがぜん調べるモチベーションになります。
還付額が多いのは納めた税金が多いこと、納めた以上には還付されることはありません。次にほかの収入がないこと、所得控除されるものがることです。個人個人によって収入や控除するものが違いますが、考える参考にしてください。
確定申告は自己責任です。ご興味ある方は、申告前に勉強したり、役所に問い合わせしたりして、自分にとってメリットある方法を取ってください。確定申告で還付されても、それ以上に国保保険料が課されるということも十分考えられます。
還付試算額が多い訳。(令和元年の場合)
試算結果
上場株式等の譲渡 | 還付額 | |
令和元年 | 1,223,265円 | 87,604円 |
令和2年 | 1,435,239円 | 164,490円 |
計 | 252,094円 |
令和元年:源泉徴収額
譲渡(所) | 譲渡(住) | 配当等(所) | 配当等(住) | 計 | |
A証券 | 150,484 | 49,092 | 3,553 | 1,160 | 204,289 |
B証券 | 36,802 | 12,013 | 8,669 | 2,832 | 60,316 |
計 | 187,286 | 61,105 | 12,222 | 3,992 | |
所 計 | 199,508円 | 住 計 | 65,097円 |
20万円近く源泉されていた所得税から87000円余り還付されるということです。それでも収入の割には納税額は多いと思います。給与取得者はいろいろな恩恵がありますね。
確定申告をして、市役所で手続きをしなければ、住民税から還付される額は、65000円余りです。これは確定申告書第2表で確認できます。
令和元年:所得控除されたもの
離婚する前に夫が辞職したことから、国民年金が3号から1号となり納付が必要となり半年分の年金保険料が10万円ほどあります。
生命保険料控除が49000円ほどで、あとは基礎控除の38万円です。やはり社会保険料控除の効果が大きいです。基礎控除はだれにもある控除なので、収入はほかになく、投資による源泉がある場合は、いくらか還付額は出るはずです。ぜひ試算してみてください。
つづく。