りんごの花が咲くころ

30年3月に公務員を勧奨退職しました。悠々自適な生活の予定が、まさかのがん発覚、闘病生活へ突入。第2の人生を歩むため別居から離婚を選択しました。今はおひとりさまの人生をいかに楽しむかを追求しています。リタイア。断捨離。ミニマリスト。

つれづれ日記

源泉徴収票の送付依頼をした。

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年末調整の時期ですね。退職した私には関係ない話ですが、今年3月に退職し、5月から働き始めた長女は書類の提出を会社に求められています。医療保険等の証明書、国民年金保険料納付証明、iDeCo納付証明は実家に届いていたので、先日上京した際、長女に渡してきました。

 

源泉徴収票の送付依頼をした。

市立の小学校に勤務していた長女の給与の支払先は、県です。

県の給与を支払っている部署に電話すると、何回か転送の末、やっと担当者が出ました。委託先のようです。

 

源泉徴収票の送付時期を尋ねると、年明けというではありませんか。それでは年末調整に間に合いません。まだ、こんな対応をしていることにびっくりしましたが、すぐほしい旨伝えて、送ってもらうようにしました。

源泉徴収票の交付時期って知らないのでしょうか?

(源泉徴収票)

第226条
  1. 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

 

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