確定申告した場合の試算をすると、2か年で25万円余り還付予定であることがわかりました。これはがぜん調べるモチベーションになります。
還付額が多いのは納めた税金が多いこと、納めた以上には還付されることはありません。次にほかの収入がないこと、所得控除されるものがることです。個人個人によって収入や控除するものが違いますが、考える参考にしてください。
確定申告は自己責任です。ご興味ある方は、申告前に勉強したり、役所に問い合わせしたりして、自分にとってメリットある方法を取ってください。確定申告で還付されても、それ以上に国保保険料が課されるということも十分考えられます。
下記クリックで好きな項目へ移動
確定申告のその後。
確定申告
上場株式等の譲渡 | 還付額 | |
令和元年 | 1,223,265円 | 87,604円 |
令和2年 | 1,435,239円 | 164,490円 |
計 | 252,094円 |
試算通りに申告することにしました。申告する前に市役所に確認するため書類を整えている段階で、誤って令和元年の申告を電子申告してしまったため、慌てて市役所に出向きました。それについてはまた後日。
令和2年:源泉徴収額
譲渡(所) | 譲渡(住) | 配当等(所) | 配当等(住) | 計 | |
A証券 | 219,794 | 71,748 | 0 | 0 | 291,542 |
B証券 | 0 | 0 | 7,247 | 2,366 | 9,613 |
計 | 219,794 | 71,748 | 7,247 | 2,366 | |
所 計 | 227,041円 | 住 計 | 74,114円 |
住民税申告不用等申し出とは
配当割額控除額 | 株式等譲渡所得割額控除額 | 還付予定額 | |
元年 | 3,992 | 61,105 | 65,097円 |
2年 | 2,366 | 71,748 | 74,114円 |
計 | 139,211円 |
確定申告後何もしなければ、この額が還付されるそうです。しかし、譲渡所得が所得とされるため住民税では申告不要を選択することにしました。
これは書面で申告書と一緒に提出する必要があります。
これには提出期限があるのです。誤って元年の確定申告を送っていたので、申告不要を選択できないと大きな影響が考えられました。
ホームページを見ると次のように記載されていました。
(注意事項)
この申出書の提出期限は,〇〇市民税・県民税納税通知書が送達される日 までとなっています。その後の申出については,原則として受付することができませんのでご注意ください。
申出書提出の際は,確定申告書の写し,特定口座年間取引報告書などの配当所得・譲渡所得に関する書類の写しも一緒に提出してください。
また,納税通知書到達後は選択した課税方式の変更はできません。
納税通知書が送達されると選択できなということで、一律でないだろうと考えました。例えば確定申告期限日となっていないからです。私は無職のため、住民税は課税されていないため通知書は送達されていません。
ただ気がかりが1点、国保に加入時に申告のようなものを書いた記憶があった点です。
当初窓口では、元年分は提出できないと言われましたが、非課税であるというと申告を確認してくれました。やはり未申告になっているようです。つまり、提出できるということでした。一応国保ででのことを聞くと、それは国保料を計算するための簡易書類であるということで問題はありませんでした。
誤って電子申告した後だったので、問題なく提出できて良かったです。
お住いの市役所などによって対応が違うかもしれませんので、確認してみてくださいね。
配当分は金額も少ないので、申告しても影響はないでしょうが、ややこしいので全部申告不要としました。2か年分の書類を提出してから、国保にどれだけ影響があるか聞いていくことにしました。
つづく。