りんごの花が咲くころ

30年3月に公務員を勧奨退職しました。悠々自適な生活の予定が、まさかのがん発覚、闘病生活へ突入。第2の人生を歩むため別居から離婚を選択しました。今はおひとりさまの人生をいかに楽しむかを追求しています。リタイア。断捨離。ミニマリスト。

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確定申告のその後。

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確定申告した場合の試算をすると、2か年で25万円余り還付予定であることがわかりました。これはがぜん調べるモチベーションになります。

還付額が多いのは納めた税金が多いこと、納めた以上には還付されることはありません。次にほかの収入がないこと、所得控除されるものがることです。個人個人によって収入や控除するものが違いますが、考える参考にしてください。

確定申告は自己責任です。ご興味ある方は、申告前に勉強したり、役所に問い合わせしたりして、自分にとってメリットある方法を取ってください。確定申告で還付されても、それ以上に国保保険料が課されるということも十分考えられます。

 

確定申告のその後。

確定申告

上場株式等の譲渡 還付額
令和元年 1,223,265円 87,604円
令和2年 1,435,239円 164,490円
252,094円

試算通りに申告することにしました。申告する前に市役所に確認するため書類を整えている段階で、誤って令和元年の申告を電子申告してしまったため、慌てて市役所に出向きました。それについてはまた後日。

令和2年:源泉徴収額

譲渡(所) 譲渡(住) 配当等(所) 配当等(住)
A証券 219,794 71,748 0 0 291,542
B証券 0 0 7,247 2,366 9,613
219,794 71,748 7,247 2,366
所 計 227,041円 住 計 74,114円

 

住民税の申告をどうするか。

配当割額控除額 株式等譲渡所得割額控除額 還付予定額
元年 3,992 61,105 65,097円
2年 2,366 71,748 74,114円
139,211円

確定申告後何もしなければ、この額が還付されるそうです。ただ税率が5%から10%となるなど総合所得による税額が発生するそうです。

ここまでは想定内だったのでしたが、私の理解は遠いものでした。

私は当初申告した場合、配当も譲渡所得も総合所得となって、100万円を超える収入となると思っていたのですが譲渡所得は総合所得とはならないことが確定申告書からわかりました。

ここで大きな思い違いをしてしまったのです。譲渡所得は分離課税所得なりますので、税計算上、影響を受けないと思ったのです。これは退職金が分離課税所得で他に影響を与えないことで間違っていたようです。

退職金と譲渡所得は同じ分離課税所得であっても、その後の影響は雲泥の差がありました。つまり、第1表の総合所得にはなりませんが、第3表で分離課税用の所得となっていて、これが住民税に影響を与えるということです。今は無職のため、非課税世帯となっていますが申告をそのままにすると増税になってしまうのです。

ここでも思い違いをしていました。つまり、分離課税とすれば譲渡所得は住民税などに影響を与えないと思っていました。そう思った理由は、退職金を申告した際、そうだったからです。これについては、事前に市役所に確認して、所得証明などには手作業で除外しているということを聞きました。今思えば、一律に除外でないということのようです。

 

確かに一時的に支払われる退職金と、分離課税とはいえ継続的に得られる可能性のある譲渡所得との違いということでしょうか。思い込みは危険です。

つづく。

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